介護保険の利用方法

高島平介護センター

ケアマネ03-3935-7166

訪問介護03-5921-0637

〒175-0082 東京都板橋区高島平2-33-1高島平団地壱番街205

営業時間/8:30~17:30 ※電話受付24時間
定休日/日・祝日・年末年始(12/30~1/3)※但し、ヘルパー派遣は年中無休

介護保険の利用方法

STEP.1

はじめに

PC操作

高島平介護センターのご利用をはじめ、介護保険制度をご利用いただくにあたって、板橋区での初めての利用であるため、何から手を付ければ良いのか分からない、忙しく手続きをしている暇が無いという方は、当センターへ気軽にご相談ください。
当センターは、板橋区やその近隣のお客様のご要望に応じて一連の手続きを代行することも可能です。
当センタースタッフは親切丁寧な対応を心掛け、板橋区での介護に関するどのような内容も気兼ねなくご相談していただけます。

STEP.2

申請

保険証

板橋区で介護保険の要介護認定申請を行う際は、板橋区役所の介護保険課もしくは指定の健康福祉センターに申請する必要があります。
申請時に費用は発生しませんが市区町村により申請窓口は異なりますので、ご注意ください。
申請の際は、板橋区役所等各市区町村の窓口でもらえる申請書と介護保険証が必要になります。
申請は直接窓口に書類を提出する必要があるため、提出が困難な方、忙しい方は申請の代行も可能です。

STEP.3

訪問調査

介護サービス説明を受ける夫婦

申請書提出後、板橋区の認定調査員がご自宅に伺います。調査日は、調査員からの電話で決定するか、事前に調査日を指定することも可能です。
日常生活等についてご本人様だけでなく、ご家族様にも様々な聞き取り調査を行いますので、できるだけ同席をお願いします。
板橋区での適切な介護サービスのご利用に向けて、ご自身の現状が正確に把握できていない事もございますので、普段の様子をメモしておくことをおすすめします。
認定調査員が訪問した際は、必ず正確な情報をお伝えください。

STEP.4

認定結果の通知

押印

板橋区等へ要介護認定申請書を提出してから、30日以内に認定結果がご自宅に郵送されます。
要介護1~5認定の方は、在宅および施設での介護サービスを受けることが可能です。
また、要支援1~2の方は在宅にて介護予防サービスおよび市区町村が運営する総合事業を利用することができます。
自立していると判断された方は、介護保険の利用ができませんが、介護予防事業へのご参加はできます。
認定には有効期限が設けられているため、必ずご確認ください。

STEP.5

ケアプラン作成

介護サービス説明をする女性

要介護1~5の認定を受けた方は、当センターなどの居宅介護支援事業所と契約することで、ケアプランの作成をご支援させていただきます。
豊富な経験と知識を持ったケアマネジャーが、介護を必要とするご本人様の状況を確認し、介護保険制度や地域の社会資源を組み合わせて、適切なサービス利用をご一緒に考えてまいります。
ご本人様やそのご家族様のご要望も考慮しますので、些細な事もお伝えいただけます。
症状が変わり、プラン内容を変えたい場合はいつでも作り直しが可能です。

STEP.6

介護(予防)サービスの提供

食事介助の様子

また、介護予防サービスは、支援計画書に基づき、サービスを受けていただけます。
当センター職員は、ご本人様とそのご家族様の意思を尊重し、心を込めてお手伝いを行います。
ご利用されている途中で当センターが行うサービスにご不安を感じた際や改善点がございました際は、気軽にご相談いただけます。
当センター職員は、一人ひとりの生活状態をしっかり把握した上で、板橋区で適切なサービス提供に努めています。

お問い合わせはこちらから

〒175-0082 東京都板橋区高島平2-33-1高島平団地壱番街205
営業時間/8:30~17:30 ※電話受付24時間
定休日/日・祝日・年末年始(12/30~1/3)※但し、ヘルパー派遣は年中無休

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